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利用規約

第1条(名称および事務局)

1. 本事業は「ピコレーシングオーナーズ」(以下「当オーナーズ」)と称します。
2. 馬主業務にかかる一切の事務処理等の業務を当オーナーズの事務局に委任し、事務局は、株式会社ジュエリーピコ東京事務所(東京都台東区上野5-22-8ビジュピコ第5ビル4F)内に置きます。

第2条(代表馬主)

当オーナーズの共有馬の代表馬主は株式会社ジュエリーピコ若しくは石部高史とします。

第3条(入会資格)

当オーナーズは、地方競馬全国協会及び日本中央競馬会から馬主登録を受けている方を対象とします。

第4条(入会手続きおよび入会金)

出資を希望する方は、当オーナーズが定める所定の手続きを行うものとします。

第5条(事務手数料)

事務手数料は、月額2,200円/頭(消費税10%対象2,000円、消費税200円) とします。

第6条 (募集馬)

募集馬の所有権は、当該募集馬の共有持分権を購入した各馬主(以下「共有馬主」という)に、その持分に従って共有的に帰属します。

第7条(所属馬の持分購入手続き)

1. 募集馬の募集口数は、地方所属馬の場合20口、中央所属馬の場合10口とします。
2. 募集馬の持分は、安定的なオーナーズ運営を行うために必要な持分を共有代表馬主が所有するものとします。
3. 募集馬の共有持分(以下「持分」という)の購入を希望する共有馬主は、当該募集馬に定められた購入代金を当オーナーズが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします(振込手数料は、共有馬主の負担とします)。なお、購入代金の支払方法は、支払請求書発行から10日以内に一括して支払うものとします。
4. 共有馬の2歳1月1日又は売買契約締結日のいずれか遅い日に当該共有馬の持分を取得し、当オーナーズから共有馬管理に関する覚書の発行を受けます。

第8条(維持費)

1. 維持費は、2歳1月1日より共有馬主の持分割合に応じて負担します。但し、共有馬主による共有持分の取得が、所属馬の2歳1月1日よりも後の日である場合、共有馬主は、2歳1月1日以降の維持費を負担するものとします。かかる維持費の請求書は、毎月末日発行され、支払期日を翌月末日振込とし、その支払方法は原則として口座振り込みによるものとします(金融機関非営業日の場合は前営業日)。なお、振込手数料は、共有馬主の負担とします。
2. 維持費保証金として、700,000円/頭支払うものとし、当該募集馬の購入代金と併せて支払うものとします。
3. 維持費は、預託料・馬主会共済会費・輸送費・治療費・その他費用を含みます。
4. 共有馬主は、持分権を放棄することにより未納分の維持費の支払いを免れることはできません。

第9条(競走馬保険)

所属馬は、2歳1月1日より競走馬保険約款に基づく競走馬保険(死亡保険)及び特約補償(屈腱炎、腰痿症候群 )に加入するものとします(保険年度は1月1日より12月31日)。なお、3歳以降は特約補償の内容が変更する場合があります。

第10条(賞金の配当等)

1. 共有馬主に対する賞金の配当は、所属馬が獲得した賞金(出走手当、着外手当、その他各種手当等を含む)から進上金、源泉徴収税、事務手数料(3%)を控除した金額を持分に応じて各共有馬主の指定口座に振り込みの方法により支払うものとします。
2. 所属馬が獲得した主催者提供の賞品及び副賞は、優勝時の時価で計算をし、換金したのちに持ち分に応じて分配します。
3. 前項以外の賞品及び冠スポンサー提供の寄贈賞品については、当オーナーズの帰属とします。

第11条(共有馬運用の権限付与)

1. 厩舎の選定、入厩の時期、競走馬登録、調教、出走するレースの選定、共有関係の解消、引退及び売却処分等について共有馬主は、原則としてこれを当オーナーズに一任するものとします。
2. 所属馬の引退、死亡をもって共有関係は、消滅するものとします。
3. 共有代表馬主は、該当馬の引退にあたって種牡馬・繁殖牝馬として供用する場合は、これを優先し、それ以外の場合においては、競走馬・乗用馬等として売却するよう努力するものとします。
4. 所属馬が、中央競馬の指定又は、特別指定競走に出走する場合、中央競馬の馬主資格を有しない当該馬の共有馬主は、その年の12月末迄有効となる日本中央競馬会交付の限定馬主免許を取得するものとします。なお、登録免許税は、90,000 円です。

第12条(所属馬の引退)

1. 第11条に基づき引退した所属馬が売却可能な場合には、その売却を当オーナーズに委託するものとし、売却代金から売上諸経費を控除した売買純利益金を基準として下記算定表に基づいて算出された金額をもって共有代表馬主の報酬とし、売買純利益金からかかる報酬を控除した残額を持分に応じて共有馬主に配当します。

共有馬の種牡馬転用が種牡馬賃貸の方法によってなされる場合は、概ね次の形式を採用することとします。
共有者は、競走馬登録の抹消後も当該種牡馬を引き続き共有し、共有代表馬主が引き続き共有代表者を務めます。
当該種牡馬の賃貸契約期間は複数年(最長5年)とし、賃借人としての第三者繋養先にこれを賃貸します。
賃貸期間において得られることが見込まれる予定賃貸料総額から、種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等)を控除した残額である賃貸純利益金、又は、賃貸契約期間中に当該種牡馬について死亡もしくはその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金及び賃貸純利益金実績額の合計額を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額をもって種牡馬転用に関する共有代表馬主の報酬とし、賃貸期間賃貸純利益金予定総額からかかる報酬を控除した残額が賃貸期間の各年度に按分されて当該種牡馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとします。

当該馬が引退繁殖牝馬となる場合には、当オーナーズが売買提示価格の10%にて買い戻すことができるものとします。

2.所属馬の引退時期は、6歳3月を限度として引退するものとします。
但し、共有代表馬主及び調教師が協議の上、引退時期を前倒し及び延期することがあります。

第13条(共有馬主資格の失効等)

1. 共有馬主は、期日までに維持費の納入を履行しない場合には、支払期日の翌日から完済日まで年率14.6%の遅延利息を支払うものとします。
2. 共有馬主が、かかる支払義務を支払期日から2ヶ月以上滞納した場合、または NAR及びJRAの馬主登録が抹消された場合には、その共有馬主資格は、失効するものとします。さらに、共有馬主が有していた持分権、およびこれから生ずる一切の権利を当オーナーズに返還するものとします。なお、当オーナーズから持分が消滅した事を文書で通知するものとします。
3. 共有馬が賞金等を獲得している場合には、支払義務の不履行を理由に滞納分と賞金とで相殺するものとします。
4. 共有馬主資格を失効した場合でも、未納の維持費の支払いを免れる事は出来ません。
5. 共有馬主が本規約に違反するなどして、当オーナーズの円滑な運営を妨げた場合には、この共有馬主に対し当オーナーズは、退会を求めることができます。
6. 第2項により共有馬主資格が失効した方の持分権、および第5項により退会となった方の持分権はそれぞれ共有馬主資格の失効および退会と同時に、共有代表馬主に帰属するものとします。

第14条(持分の譲渡)

持分の譲渡は、当オーナーズに事前の承認を得た上で共有馬主間においてのみ可能とし、名義変更の手数料として一口当たり22,000円(消費税10%対象20,000円、消費税2,000円)を当オーナーズに支払うものとします。支払いを放棄することはできません。

第15条(納入済み代金等)

共有馬主が納入した持分購入代金、維持費は、理由の如何にかかわらず返還しない。

第16条(規約の変更)

本規約は、必要に応じて変更される場合がある。ただし、本規約が変更となった場合でも、共有馬主が既に持分を取得した所属馬については該馬が引退するまでの間は、従前の規定を適用する。ただし、共有馬主の利益になる場合は、規約発効時より変更後の規約を適用する場合がある。

制定:2023年11月11日